「1カ月分丸ごと減点」「患者がDPC病院へ入院、薬剤費が査定」◆Vol.6
医師調査
2010年11月26日 (金)
村山みのり(m3.com編集部)
Q.8 保険請求が認められなかった事例のうち、「納得がいかない」「同様の事例が多かった」などの例について、具体的な点数名・内容等をご記入ください(続き) *一部抜粋。すべての回答はこちら <処置> ・ 腰椎牽引:月に25回くらい実際に行ったが、20回に削られた。 ・ 耳垢塞栓除去:月1回まで算定できることになっているのに、「毎月算定するのはいかがなものか」と意見された。 ・ 皮膚科軟膏処置:足でいぼ冷凍凝固と皮膚科軟膏処置を同時算定する場合、どちらも両足だと皮膚科軟膏処置は認められないが、いぼが片足だと両方認められるのは納得がいかない。 <手術> ・ 咽頭異物摘出術:複雑を単純に減点される。 ・ 網膜光凝固術:網膜光凝固術における「その他特殊のもの」。CRVOの黄斑浮腫ではだめなのか? <麻酔> ・ 肩甲上神経ブロック:頚肩腕症候群に病名で、局麻剤を使っていたが、いきなり過誤と判定され、算定不可となった。 <注射> ・ 静脈内注射点滴:肺炎にて点滴を3日間連続して行った。審査では2回と減点された。3日間にて改善した詳記入れたがだめだった。 ・ 点滴注射:塩酸ラニチジン注射。医院での点滴...
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