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“誤診”が生んだ司法事故、仙台筋弛緩剤事件-長崎大学医歯薬学総合研究科教授・池田正行氏に聞く◆Vol.1

インタビュー 2011年1月11日 (火)  聞き手・まとめ:橋本佳子(m3.com編集長)

2001年の年始早々、メディアに大きく報じられた「仙台筋弛緩剤事件」。当時、診療所に勤務していた准看護師が、筋弛緩剤を患者に投与した容疑で、1人の殺人罪、4人の殺人未遂罪に問われ逮捕・起訴、2008年2月に最高裁で上告が棄却され、無期懲役が確定している。裁判所が筋弛緩剤中毒と判断した根拠は、検察側証人の麻酔科医の法廷での証言だ。 しかし、長崎大学医歯薬学総合研究科教授で、神経内科医の池田正行氏は諸記録を検証、逮捕・起訴の発端となった11歳女児(当時)について、「筋弛緩剤中毒では全く説明できない所見。ミトコンドリア病の主要病型の一つであるMELASであることは明らか」と言い切る。他の4人についても、筋弛緩剤とは別の病名、病態で説明できるという。 この問題を広く問うため、池田氏は「司法事故を考える」というサイトを2010年12月にオープンした。「警察、検察、裁判所の問題は表面的なものであって、根底には医師のピアレビュー欠如の問題がある」と語り、本事件を医学的に検証する必要性を指摘する池田氏にお聞きした(2010年12月21日にインタビュー。計3回の連載)。 池田正行氏は、「患者Aさんは、筋...