外国人医師による教授・研究への従事も検討
レポート
2011年2月14日 (月)
橋本佳子(m3.com編集長)
2月14日に開催された2010年度国公私立大学医学部長・医学部付属病院長会議で、厚生労働省医政局医事課長の村田善則氏は、「医師確保対策」について説明、臨床修練制度を見直し、外国人医師が高度な医療技術を日本で教えたり、臨床研究に従事するケースなどにも適用することを検討していることを明らかにした(文科省の説明は、『医師不足解消のため「地域枠の積極的活用を」』を参照)。 臨床修練制度は、「医療研修目的」として来日する外国人医師等に認められている。政府が閣議決定した2010年6月の「規制・制度改革に係る対処方針」、同年9月の「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」で、運用の弾力化が求められていた。既に手続きの簡素化・迅速化については、改正省令を交付・施行し、この4月から入国後2カ月程度かかっていた審査手続きを原則として7日以内に行うことになっている。 さらに、(1)年限の弾力化(現在は最大2年だが、医学部大学院修士課程(一般に4年課程)への留学ニーズなどを踏まえ、延長するか)、(2)手続・要件の簡素化(指導を行う臨床修練指導医は厚労大臣の認定が必要、外国人医師等は損害賠償保険に加入する必要...
m3.comは、医療従事者のみ利用可能な医療専門サイトです。会員登録は無料です。