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「てんかん薬、お薬手帳で処方可能の周知を」

スペシャル企画 2011年3月16日 (水)  星良孝(m3.com編集部)

「まだまだ周知されておらず、個別の問い合わせが続いている。これから薬がなくなって、発作頻度が増えたり、てんかん重積発作が発生したりする患者が続出する可能性がある」と、東北大学てんかん科教授の中里信和氏はこう危機感を示す。 大地震が「正当な理由」に 中里氏が「周知すべき」と話すのは、厚生労働省医薬食品局総務課が3月12日に出した、「東北地方太平洋沖地震における処方せん医薬品の取り扱いについて」の事務連絡(関連資料はこちら)。 てんかん薬をはじめ、薬効が切れることで、患者の症状が大幅に悪化する恐れがあるケースで医師への受診が困難な場合、受診がなくても、例外的に薬局で薬剤を処方可能となる措置が取られるものだ。 2005年3月、厚労省医薬食品局通知で、正当な理由があれば、処方せんがなくても医薬品を販売できる方針が示されている。正当な理由とは、「大規模災害時等において、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方せんの交付が困難な場合に、患者に対し、必要な処方せん医薬品を販売する場合」。今回の大地震は、この正当な理由に該当するとして、厚労省が都道府県、保健所設置市、特別区に連絡した。 この枠組...