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「被災者の受診、性善説に基づき対応を」、日医が周知要望

スペシャル企画 2011年3月24日 (木)  村山みのり(m3.com編集部)

鈴木邦彦・常任理事は、3月23日の日本医師会定例記者会見で、東北地方太平洋沖地震および長野県北部の地震による被災者に対する保険診療等の取り扱いについて、当該地域の被災者は一部負担金の支払いを5月末まで猶予されること、その場合、医療機関は一部負担金を徴収せず、審査支払機関に10割請求することなどを、改めて周知するよう呼びかけた。 鈴木氏は、「地震発生以降、厚生労働省から保険診療関係の取り扱いについて通知が順次出されている。一方、被災地や被災者が移動した地域の医療現場では、正確な情報が行き届いていないとの指摘がある。被災者への医療を確保し、保険診療を受けることができるようにすることが重要だ」と述べた(資料は日医のホームページを参照)。 鈴木氏が周知を求めたのは、(1)被災者は保険証を提示できなくても受診が可能、(2)一部負担金の取り扱い、(3)医療機関が全半壊した場合、仮設建物で診療継続が可能、(4)カルテの紛失、レセプトコンピュータの破損、請求先保険者の特定が困難な場合などの3月診療分請求の取り扱い、(5)被災者受け入れに伴う定員超過入院、被災地への職員派遣などに伴う施設基準の取り扱い、...