「特定看護師」、業務独占・名称独占にせず◆Vol.21
レポート
2011年5月16日 (月)
橋本佳子(m3.com編集長)
5月16日に開催された、厚生労働省の「チーム医療推進会議」の「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ(WG)」(座長:有賀徹・昭和大学病院長)の第14回会議で、同省は「特定看護師(仮称)」の要件やその業務範囲について前回会議よりも具体化した形で提示、おおむね委員の了承が得られた(資料は厚労省のホームページに掲載)。 前回の第13回会議で提示した要件は、(1)看護師の免許を有する、(2)実務経験5年以上、(3)厚労大臣の指定を受けた養成過程を修了、(4)厚労大臣から知識・能力・技術の確認・評価を受ける――など(『「特定看護師」の要件や医行為の案を提示』を参照)。 これらの点は変わらないが、業務独占および名称独占にしないことが、今回初めて明示された。厚労省医政局医事課長の村田善則氏は、次のように説明。 「業務独占と名称独占にするか否かがポイント。業務独占にすると、それ以外の看護師が『特定の行為』をできなくなる。一方で、通知で、『特定の行為』は一定の教育による実施が望ましいとして対応する場合には、すべての看護師の業務範囲は同一である以上、『特定の行為』をすべての看護師ができるこ...
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