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フランスの無過失補償制度などを検証◆Vol.2

レポート 2011年10月1日 (土)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の「医療の質の向上に資する無過失補償制度等のあり方に関する検討会」(座長:里見進・東北大学病病院長)の第2回会議が9月30日、開催され、諸外国の無過失補償制度について検討した 対象は、フランス、スウェーデン、デンマーク、ニュージーランドの4カ国。厚労省大臣官房参事官の木村博承氏は、「総論的には、医事紛争が多発しており、裁判に発展、それが長期化し、何らかの対応が必要という背景から、無過失補償制度の導入が進んだ」と説明。中でも最も直近で導入したのは、2002年に開始したフランス。「一番新しい形であり、過失原則を保持する一方、無過失であっても重大な損害については補償を行う。補償、原因究明と再発防止などの流れが明確に分かるように設計されている」(木村氏)。 フランスの制度は、ONIAM(国立医療事故補償公社)が運営。CRCI(地方医療事故損害調停委員会)という組織が、患者・遺族等からの申請を受け、原因調査、過失の有無などを検討、多数決で「過失」か「無過失」かの「見解」を出す。この過程で、医療機関は、CRCIの調査への協力義務を負う。 「過失」の場合は保険会社が賠償を、「無過失」の場合...