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“異状死”の届け出、診療関連死を除外すべき

レポート 2011年11月18日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

全国医学部長病院長会議は11月17日の定例記者会見で、“医療事故調”に関する見解を公表した。医療事故調査のあり方や医師法第21条の異状死の届け出について、日本救急医学会が2009年11月に公表した案を基本骨格にすべきとする内容だ(日本救急医学会の案は、『医療者の自律的な院内事故調査が基本 - 日本救急医学会理事・有賀徹氏に聞く』を参照)。 同会議の「大学病院の医療事故対策に関する委員会」の委員で、日本救急医学会代表理事の有賀徹・昭和大学病院病院長は、医師法第21条について、「法改正を行い、診療関連死の届け出をやめるという提案。例えば、道で生き倒れた人がいれば、その死体を警察に届け出る。これが21条の存在意義であり、その本来の趣旨に戻すべき。法改正が難しいのであれば、本来の解釈に戻すのが筋」と説明。 警察への届け出範囲は、(1)診療行為関連死以外の異状死、(2)診療行為関連死(それが疑われる場合も含む)については、死因が特定できず、死亡診断書・死体検案書が記載できない場合に限る、というのが原則。ただし、診療行為関連死としての議論の過程で故意による犯罪があった場合には警察に届け出るとともに...