保険受給権はく奪、「合憲」に絶望-混合診療訴訟原告・清郷伸人氏に聞く◆Vol.1
インタビュー
2011年11月28日 (月)
聞き手:橋本佳子(m3.com編集長)、まとめ:京正裕之(m3.com編集部)
混合診療を受けた場合に保険受給権を失うことは憲法に違反しているとして、腎臓がん患者の清郷伸人氏が提訴し、最高裁判所第3小法廷が10月25日に、混合診療の禁止は適法であると請求を棄却した裁判(「最高裁、『混合診療禁止は適法』、患者の訴え棄却」参照)。清郷氏は、「混合診療の解禁を求めたわけではなく、混合診療を禁止するための手段としてなぜ保険受給権が奪われるのか」と主張し続けた。闘病する他のがん患者のためにも「治療の道を開きたかった」とも語る。最高裁判決後、裁判への評価、法廷闘争にかけた思い、混合診療の行方をお聞きした。(2011年11月8日にインタビュー。計2回の連載)。 ――10月25日に最高裁判決が出たわけですが、判決に対する率直な感想は。 「私が訴えたことに対する正確な答えではない」というのが率直な印象です。訴えは、混合診療の解禁を求めることではなく、混合診療を受けた場合に保険受給権が奪われることの法的根拠がどこにあるのかということ。もう一つは、法的根拠がもしあるならば、その法的根拠は憲法違反ではないのかということです。 「政策目的のために保険受給権を奪うことが合憲という判断に絶望し...
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