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後発薬への「変更不可」、個別にチェック

レポート 2011年12月14日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

12月14日の中央社会保険医療協議会総会(会長:森田朗・東京大学大学院法学政治学研究科教授)で、「後発医薬品の使用促進のための環境整備の骨子(案)」を議論、診療側と支払側ともに了承した(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 医療機関に対しては、処方せん様式の変更、院外処方せんにおける一般名処方の推進、入院基本料の後発医薬品使用体制加算の見直しが柱。保険薬局に対しては、後発医薬品調剤体制加算と薬剤情報提供文書の評価により、後発医薬品の使用促進を促す。これらの施策は、これまで議論を重ねており、おおむね支持が得られていた(『「後発品促進、加算よりも品質保証が重要」、安達委員』などを参照)。 処方せん様式は現在、「後発医薬品への変更がすべて不可の場合の署名」の欄に医師がサインする形式で、1剤でも不可の薬剤があれば、すべて不可という扱いになっていた。これを見直し、個々の医薬品について変更の可否を明示できる様式に変更する。 院外処方せんにおける一般名処方の推進は、保険薬局における後発医薬品の在庫管理の負担軽減が目的。ただ、現時点ではその具体的な方策は示されておらず、健康保険組合連合会専務理事の白...