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生活保護者にも、明細書発行の努力義務課す

レポート 2012年1月30日 (月)  橋本佳子(m3.com編集長)

中央社会保険医療協議会総会(会長:森田朗・東京大学大学院法学政治学研究科教授)が1月30日開催され、生活保護受給者など、公費等で一部負担金が生じない患者に対しても、明細書の発行に努めるよう規定する方針が打ち出された。現在は一部負担金が生じない患者に対する発行義務はない(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 さらに明細書の発行は、レセコンに明細書発行機能が付いていないなど、「正当な理由」があれば免除されている。これを改め、例外を認めず、400床以上の病院については、2014年度から完全義務化する方針も決定した。 そのほか、患者への相談体制を充実させるため、「患者サポート体制充実加算」も新設。「患者の利益に本当になるのか。その効果が明らかでないため、(加算という)患者の負担増になる形で評価するのは、時期尚早ではないか」(連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員の花井十伍氏)などの意見もあったが、厚労省保険局医療課長の鈴木康裕氏は、「患者への相談支援の体制を、従来以上に充実させることを評価するもの。単に職員を配置するだけでいいわけではなく、有資格者に限定した体制で、マニュアルで作ることな...