特定行為と絶対的医行為とは何か、分類に着手◆Vol.29
レポート
2012年2月28日 (火)
橋本佳子(m3.com編集長)
厚生労働省は2月28日の「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(座長:有賀徹・昭和大学病院長)の第19回会議で、特定看護師(仮称)が行う「特定行為」を定義付けるため、看護師が現在行っている業務を5段階に分類して議論を進める方針を提示した。 5段階とは、看護師の「診療の補助」に当たらず、医師のみが行うことができる「A:絶対的医行為」、特定看護師(仮称)が行う「B:特定行為」、一般の看護師でも可能な「C:一般の医行為」、「診療の補助」に該当してもBとCのいずれに該当するかが現時点では不明な「D:さらに検討が必要な行為」のほか、診療録の記載などの「E:医行為に該当しない」の五つ。「特定行為」に該当するか否かは、行為の侵襲性(行為の難易度)と指示の包括性(判断の難易度)という二つの指標から判断する。 「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」では今後、特定行為の具体化作業を進める。 2010年の「看護業務実態調査」では203項目の看護業務について、現状の実施状況および将来の看護師等の実施可能性を調査したが、うち24項目について厚労省は5段階に分類した案を提示。「...
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