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50項目の医行為分類例を提示も、議論深まらず◆Vol.30

レポート 2012年3月23日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(座長:有賀徹・昭和大学病院長)の第20回会議が3月23日開催され、前回会議に続き、特定看護師(仮称)が行う「特定行為」について議論(『特定行為と絶対的医行為とは何か、分類に着手』を参照、資料は、厚労省のホームページに掲載)。 本ワーキンググループは、2010年5月26日の第1回会議以来、既に2年近く議論。 前回会議では、2010年の「看護業務実態調査」で調査した203項目の看護業務のうち、24項目について、「A:絶対的医行為」(局所麻酔など)、「B:特定行為」(動脈ラインの確保、脱水の判断と補正など)、「C:一般の医行為」(導尿・留置カテーテルの挿入の実施など)、「D:さらに検討が必要な行為」(胸腔穿刺)、「E:医行為に該当しない」(患者・家族・医療従事者教育など)という5分類のいずれかに該当するかを整理。23日の会議では、さらに26項目を追加、計50項目の分類案を提示したが、具体的な議論には至らなかった。 会議後、厚労省医政局医事課長の田原克志氏は、「あくまで今年6月末までの保助看法の改正法案の提出を目指す」と語っ...