看護業務実態調査の項目、約45%が「特定行為」◆Vol.32
レポート
2012年5月29日 (火)
橋本佳子(m3.com編集長)
厚生労働省の「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(座長:有賀徹・昭和大学病院長)の第22回会議が5月28日に開催され、前回会議に続き特定看護師(仮称)が行う医行為の分類のほか、養成のためのカリキュラムについて議論した(厚労省のホームページに掲載)。いずれも厚労省案に異論が呈せられ、次回会議以降も引き続きこれらのテーマについて議論するほか、一定の段階で関係学会などからもヒアリングを行い、検討を進める。 医行為分類は、看護業務実態調査における調査項目のうち、前回までに分類案が提示された56項目に、147項目を追加し、全203項目(一部、細分化したため計207項目)について実施。特定看護師(仮称)が行う特定行為は、「B1:行為の難易度が高いもの」と「B2:判断の難易度が高いもの」に分類。これら二分類も含め、「A(絶対的医行為)」「C(一般的な医行為)」「D(さらなる検討が必要な項目)」「E(医行為に該当しない項目)」のいずれに該当するかについて、厚労省が案を提示。約45%に当たる91項目が、「B1」または「B2」に該当し得るとされた。 例えば、看護師が実施する薬剤に関する...
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