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“事故調”、大筋で一致も各論では差異◆Vol.7

レポート 2012年6月15日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」(座長:山本 和彦・一橋大学大学院法学研究科教授)の第4回会議が6月14日開催され、医療事故調査の仕組みのあり方のうち、(1)調査を行う目的、(2)調査を行う対象や範囲、(3)調査を行う組織――について議論した(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 (1)の目的は、「原因分析と再発防止」であり、(2)の対象と範囲については、死亡事例をメーンにし、医療機関と患者のいずれの依頼も受け付けるという点でほぼ一致。ただし、(3)の調査を行う組織は、院内調査を基本とし、第三者機関による調査を行う構造にするという大枠についてはおおむね理解が得られたものの、第三者組織を公的な機関にするか否かなども含め、その詳細については意見が分かれた。 同検討部会の親会議に当たる「医療の質の向上に関する無過失補償制度等のあり方に関する検討会」の座長を務める東北大学総長の里見進氏は、この日の議論を次のように総括した。「調査の目的と何を対象にするかは決まった。また、まず院内事故調査を重視する点でも一致。第三者機関も設置しないことには、公平性が担保されず...