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“医療崩壊”との言葉はもはや聞かれず - 足立信也・民主党議員に聞く◆Vol.2

インタビュー 2012年6月27日 (水)  聞き手・まとめ:橋本佳子(m3.com編集長)

足立信也氏は、「厚労省の第三次試案、大綱案が出た2008年以降の4年間で、状況は大きく変わっている」と見る。 ――これら二法案が成立した後の影響ですが、時津風部屋力士暴行事件など、犯罪見逃しの防止につながることが期待されますが、医療の現場では何らかの影響があるのでしょうか。法医の養成や、Aiの体制作りなどは求められると思います。 警察が取り扱う死体になるかどうかの判断は、結局は医師によるわけです。死体の診断は医師、歯科医師、検案をできるのは医師だけです。道端などで死亡し、一般の国民が警察に通報した場合は別ですが、医療機関に救急車で搬送され、その後すぐに死亡したような場合に、警察が取り扱う死体にするかどうかは医師の判断です。その判断において異状の見逃しはあってはいけない。 ――今は小児の虐待なども問題になっています。だから、最初の部分の医師の判断が重要になってくる。 児童虐待防止法では、虐待が疑われる場合の医師の通報義務が規定されています。私が厚生労働大臣政務官の時に立ち上げたAiに関する検討会でも、例えば、「揺さぶり」などの場合は、外表から見ても、また解剖でも、頭部を解剖しない限り、分...