1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. 第三者機関、“事故調”の必要性薄れる - 足立信也・民主党議員に聞く◆Vol.4

第三者機関、“事故調”の必要性薄れる - 足立信也・民主党議員に聞く◆Vol.4

インタビュー 2012年7月12日 (木)  聞き手・まとめ:橋本佳子(m3.com編集長)

足立信也氏は、「今の時点で、どこかの党あるいは組織で、第三次試案、大綱案を支持している人がいるのか」と問いかける。 ――今後は医師法21条の改正も必要になるとのことです。 医師法19条は応召義務。20条では、自ら診断、検案する義務を定めている。そうであれば、21条は、「○○の場合には、死亡診断書、△△の場合には死体検案書を書かなければいけない」となるのが自然な流れで、24時間以内に届出を求める必要はなくなります。 道端で人が死亡し、これは蘇生できない、となったら警察に届け出る。しかし、病院内での死亡については、やはり事故調査を実施し、説明まで行い、それでもダメなら、他に調べてもらうしかない。ただし、遺族がいったん説明を聞いて納得した後でも、医療事故を告発する権利は残ります。 ――院内事故調査を重視するという考えは、以前と全く変わっていない。では、医療法などの改正は今後、どんな形で進むのでしょうか。 今、医療法の改正はテーマに上がっています。改正の際に、医療従事者の説明責任、国民の責務を書き込む。それは何も検討会を作って議論する話ではないと思う。現に、歯科口腔保健の推進に関する法律に入っ...