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特定看護師、養成は2年?8カ月?◆Vol.35

レポート 2012年7月31日 (火)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(座長:有賀徹・昭和大学病院長)の第24回会議が7月31日に開催され、特定看護師(仮称)養成のカリキュラムについて議論したが、意見が分かれ、結論を得るには至らなかった(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 7月31日の会議では、特定行為の分類と、カリキュラムについて議論。 厚労省は特定の分野(領域)に限定せず、幅広い特定行為を実施するための修業期間は2年以上、特定の領域に限定した特定行為を実施するための修業時間は8カ月以上という案を提示。2年課程は大学院修士課程で実施し、「急性期領域」「慢性期領域」「プライマリケア領域」の3領域を想定、幅広い特定行為に必要な知識・技術を3領域共通したカリキュラムで教育、その上で各領域に特有の知識・技術に関する教育を行う。これに対し、8カ月では、大学院修士課程か、研修課程で実施、当初は「救急領域」「感染管理領域」「皮膚・排泄ケア領域」の3領域について、別個にカリキュラムを組むことを想定している。 議論になったのが、2年と8カ月の課程に分ける必要性、また「幅広い特定行為」ができる特定看護...