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医師も知らない医師法第6条、認知度6割

レポート 2012年9月11日 (火)  橋本佳子(m3.com編集長)

医師法で、「2年に1回、氏名、住所等を厚生労働省に届け出る」ことを義務付けられているのを知っているのは、医師の約6割にとどまる――。 m3.com編集部が、m3.com医師会員を対象に実施した調査で、こんな結果が明らかになった。調査は2012年9月10日から開始、24時間以内に回答した460人のデータを集計。調査は継続中)。 この調査は9月8日、実在する医師を使って医師免許証を偽造した男性が、東京都板橋区の病院で、健診に従事していた事件が発覚したのを受けて実施(『実在医師を名乗り、約2000人の健診に関与か』を参照)。 医師法第6条3には、「医師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない」とある。 医師免許証は、新規交付・再交付の際には、所定の必要書類を提出し、厚生労働省が審査する。それ以外の管理は、医師法第6条3を根拠として実施する「医師・歯科医師・薬剤師調査」に基づき行う。同調...