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医師法21条判決、マスコミも医療界も誤解

レポート 2012年9月16日 (日)  橋本佳子(m3.com編集長)

9月15日に東京都内で開催されたNPO法人日本医学ジャーナリスト協会の公開シンポジウム「医療事故報道を検証する」で、いつき会ハートクリニック(東京都葛飾区)院長の佐藤一樹氏は、東京都立広尾病院事件における医師法21条の東京高裁と最高裁の判決に関する、医療界の解釈と判決に関するマスコミの報道には誤りがあることを主張した。 佐藤氏は、東京女子医大事件の当事者。業務上過失致死罪に問われたものの無罪となり、その後、数多くの新聞社や出版社を名誉棄損罪で訴えた経験を持ち、マスコミの医療報道に対しては様々な場で問題提起を続けている(『最高裁、医師の名誉毀損裁判、請求棄却』を参照)。 いつき会ハートクリニック院長の佐藤一樹氏。 1999年に起きた都立広尾病院事件とは、点滴ルートをヘパリンロックする際、誤って外用消毒薬を静脈注射し、患者が死亡した事件。看護師2人が業務上過失致死罪で有罪、さらに担当医と院長は医師法21条違反などに問われ、担当医は2003年の東京高裁判決で、院長は2004年の最高裁判決でそれぞれ有罪が確定している。 佐藤氏は、まず「高裁判決のポイントは、一審判決を破棄したこと」と指摘。高裁...