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「故意による不正請求と認定」、東京医大茨城医療センター

レポート 2012年9月22日 (土)  池田宏之(m3.com編集部)

厚生労働省関東信越厚生局は9月21日、2008年4月から約1年の間に、約8200万円の診療報酬を不正請求した東京医科大学茨城医療センター(茨城県阿見町、501床)の保険医療機関の指定を取り消すと発表した。同日、センター側に通知した。同センターの保険指定の取消期間は、今年12月1日から5年間の見通し。 大学病院の保険指定取消は極めて異例で、同省保険局医療課医療指導監査室によると、現時点で遡れる1998年以降、大学病院の本院と分院を問わず初めて。地域医療へ与える影響は大きいが、今後の見通しは不透明なままだ。 茨城県庁で行われた記者会見の冒頭、不正請求について謝罪した東京医大茨城医療センターの幹部。 不正請求は約8200万円、監査14回実施 今回の処分は、東京医大茨城医療センターが、2008年4月から2009年5月にかけて、「入院時医学管理加算」「医師事務作業補助体制加算」「画像診断管理加算2」などを不正請求していたことに基づく。「入院時医学管理加算」については、「治癒傾向」の患者の定義の拡大解釈、患者数の水増しをしていた。「医師事務作業補助体制加算」では、作業補助専従の職員が必要だったにも...