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看護師の特定行為、安全性をどう担保◆Vol.39

レポート 2012年9月25日 (火)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(座長:有賀徹・昭和大学病院長)の第26回会議が9月24日に開催され、「特定行為」の実施体制について議論。看護師が特定行為に関する研修を受けたか否かを問わず、各施設が一定の安全管理体制を担保するほか、特に在宅においては一段高い安全管理体制を構築する必要性が指摘された(資料は、厚労省のホームページに掲載)。さらに安全管理体制以前の問題として、各施設が実地で研修する重要性も強調された。 厚労省は、看護師が特定行為を実施する条件として、(1)特定行為に応じた研修を受けた看護師が、医師の包括的指示を受けて実施する場合、(2)研修を受けない看護師でも、衛生上、危害を生じる恐れのない業務実施体制の下、医師の具体的な指示を受けて実施する場合――の二案を提示。 この案に対し、財団法人星総合病院理事長の星北斗氏は、「(特定行為の実施により)もたらされる結果の危険性やその対応は、どんな教育を受けたかによらず、同じではないか。包括的指示であるが故に、より危険性が増すことも考えられる」とコメント。(1)については、安全管理体制があまり必要ない...