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医行為分類、5つに整理を再確認◆Vol.42

レポート 2012年11月9日 (金)  島田 昇(m3.com編集部)

厚生労働省は11月6日、「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(座長:有賀徹・昭和大学病院長)の第28回会議を開き、看護師の業務内容拡大を視野にまとめた「医行為分類(案)」について議論。具体的な分類や分類方法にまでは踏み込まなかったものの、同案に基づいて議論を進める方向性を確認し、難易度別に具体的な医行為を分類することに難色を示す委員が相次いだ前回会議から議論は多少前進した(詳細は、『医行為分類に学会等から120件の意見』を参照)。 「医行為分類(案)」は、「A:絶対的医行為」(局所麻酔など)、「B:特定行為」(動脈ラインの確保、脱水の判断と補正など)、「C:一般の医行為」(導尿・留置カテーテルの挿入の実施など)、「D:さらに検討が必要な行為」(胸腔穿刺)、「E:医行為に該当しない」(患者・家族・医療従事者教育など)の5つに分かれる。 この案について、関連団体へのアンケート結果に基づいて議論した前回会議では、アンケート結果が膨大で、「B」に分類される医行為を「A」に分類し直す提案の一方、「C」に分類し直す提案があるなど多くの意見が出され、「医療現場の医行為はさまざまな...