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看護師の“病態確認あり”が特定行為◆Vol.45

レポート 2012年12月7日 (金)  島田 昇(m3.com編集部)

厚生労働省は12月6日、「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」(座長:有賀徹・昭和大学病院長)の第30回会議を開き、看護師の業務拡大に向けた医行為分類などを議論(資料は、 厚労省のホームページに掲載)。同省医政局医事課は、これまで94項目に整理した技術と判断の難易度が高い医行為である「特定行為」について、「看護師が病態の確認をして実施するもの」と再定義し、看護師以外の職種がかかわる項目と病態の確認行為がない項目を省き、47項目に絞り込む案を示した。 医事課は、研修が必要な特定行為について、「看護師が患者の病態の確認を行った上で実施する行為」と提案。さらに、「看護師が病態の確認を行うことが想定されないもの、他職種が実施するものは特定行為としない」という考え方を示した。新たな考え方で整理をすると、特定行為とは病態確認が想定され、かつ研修が必要な「B1」「B2」に分類された医行為で、現時点では「直接動脈穿刺による採血」など47項目。そのほか、「手術前検査の項目・実施時期の判断」など15項目も候補だが、基本的には先の47項目を軸に今後、特定行為を決定する方針だ。 特定行為から...