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消費者庁、現状では医療事故も調査

レポート 2012年12月15日 (土)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」(座長:山本和彦・一橋大学大学院法学研究科教授)の第9回会議が12月14日開催され、消費者庁の消費者安全調査委員会が現状では医療事故も対象とすることから、医療事故調査の第三者機関の検討に当たっては、同調査委員会との関係を整理する必要性がクローズアップされた(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会に出席した厚労省幹部。第8回会議における厚労省医政局医事課長の田原克志氏の医師法21条に関する発言が、医療界で注目を集めているが、田原氏は「従来の解釈を変えたわけではない」。 消費者安全調査委員会は2012年10月に設置され、調査対象を「生命身体事故等の発生・拡大の防止および被害の軽減を図るために原因究明する必要性が高いもの」と定めている。同調査委員会は、調査権限を行使しながら自らが直接調査する場合と、他の行政機関の調査結果を評価するという二つの手法を持つ。ただし、鉄道や航空機などの事故を扱う運輸安全委員会の調査対象などは除くとされている。 医療事故の第三者機関は、運輸安全委...