1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. 特定行為の研修修了者、登録先は国か学会か◆Vol.46

特定行為の研修修了者、登録先は国か学会か◆Vol.46

レポート 2012年12月21日 (金)  島田 昇(m3.com編集部)

厚生労働省は12月20日、「チーム医療推進会議」(座長:永井良三・自治医科大学学長)の第16回会議を開き、看護師が医師の指示の下で患者の病態を確認し、一定の手順に基づいて行う「特定行為」について、その定義と具体的な行為の流れについて議論。医事課が示した案はおおむね了承された。看護師の能力を認証する仕組みの在り方についても議論したが、医事課が示した厚労省が一元管理する仕組みに「学会が管理すべき」と反対する意見もあり、継続して審議することとなった。 特定行為については、作業班の「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」で具体的な考え方や手法について議論している。特定行為を実施するには、医師の「包括的な指示」あるいは「具体的な指示」の下で行うとし、包括的な指示は患者の病態の確認まで看護師ができるため指定研修が義務付けられるが、具体的な指示は病態確認まではできないため指定研修を義務付けないという整理をしている(『“病態確認あり”が「特定行為」』参照)。 これについて、委員からの強い反対意見などはなく、おおむね了承された。今後、ワーキンググループで各論について引き続き議論する。 看...