特定行為、指定機関外での研修も可能に◆Vol.47
レポート
2013年1月21日 (月)
島田 昇(m3.com編集部)
厚生労働省は1月18日、「チーム医療推進のための看護業務検討ワーキンググループ」の第31回会合を開催、看護師の業務範囲拡大に関する研修の在り方などについて議論した。厚労省医政局看護課は、「指定研修について(案)」を示し、国が指定する研修機関以外の医療関連施設でも実習を可能にするほか、座学にeラーニングを活用したりするなどして、地方勤務で研修時間を確保しづらい看護師でも、働きながら研修を受けられる柔軟な仕組みを提案した。 指定研修の対象となるのは、医療現場で行われる看護師による難易度の高い医行為である「特定行為」。特定行為は医師の具体的な指示に基づいて行う限りは、今後も各医療機関で院内研修などを行えば実施できる方向で検討されている。しかし、医師の包括的な指示に基づいて、看護師が患者の病態確認をして特定行為を実施する場合は、指定研修を義務付けるとして、これまで議論されてきた(『特定行為の研修修了者、登録先は国か学会か』を参照)。 看護課は、研修内容を「特定行為を包括的指示の下で実施するために必要な共通の知識と技能」と「具体的な特定行為に必要な知識と技能」に整理。共通の知識と技能は指定研修を...
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