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「宿直扱い」違法、最高裁不受理で確定

レポート 2013年2月13日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

奈良県立奈良病院の2人の産婦人科医が、未払いだった「時間外・休日労働に対する割増賃金」(以下、時間外手当)の支払を求めた裁判で、最高裁は2月12日、奈良県および産婦人科医双方の上告受理申し立ての不受理を決定した。「宿日直」扱いされていた時間外労働について、産婦人科医2人に計約1500万円の時間外手当の支払いを認めた大阪高裁判決が確定した(『「医師の宿日直は通常勤務」、高裁判決の全国への影響大』を参照)。 大阪高裁は、宿日直勤務について、「実際に診療に従事した時間だけではなく、待機時間を含めて全て勤務時間」との考え方を示している。産婦人科医側の代理人弁護士の藤本卓司氏は、「我々は宅直(オンコール)の時間外手当の支払いも認めてもらうために、上告受理申し立てをしていたが、これが認められなかったのは残念」としつつ、大阪高裁判決の確定について、「医療界への影響は大きい。宿日直について1回いくらという定額で支払っている病院がほとんど。時間外手当を支払っている病院は少なく、多くの病院は全面的な見直しを求められるだろう」と評価する。 その上で、藤本氏は、「我々の裁判の出発点は、金銭的な面よりも、過酷な...