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「医療事故全例届出、3段階で調査」、日病案

レポート 2013年2月26日 (火)  橋本佳子(m3.com編集長)

日本病院会は2月25日の定例記者会見で、「診療行為に係わる死亡・事故の原因究明制度の在り方について」(第二次報告)を公表した。同報告は、23日の常任理事会で了承され、2011年10月の「中間報告」に、事故調査を行う第三者機関の役割や取り扱う医療事故の基本的な考え方などを追加した内容だ。 この日病案では、2012年10月の厚生労働省の「医療事故に係わる調査の仕組みのあり方に関する検討部会」の同省医政局医事課長の田原克志氏の発言を、「医療事故は医師法21条の対象とならない旨の発言を行った」とし、「医師法21条から医師を守る立場で究明制度の策定を行ってきた医療団体等は目標の再検討を余儀なくされた状況となっている」との見方を提示(『「診療関連死イコール警察への届出」は誤り』を参照)。日病案では「医学的原因究明と再発防止を目的し、司法の判断・賠償問題の判断は別組織に委ねる」ことを基本理念に据えている。 「原因究明だけでなく、再発防止を制度の中に組み込む以上、死亡事例ではなく、ヒヤリ・ハット事例も含め全ての医療事故を対象とする」(日病常任理事で、医療の安全確保推進委員会委員長の木村壮介氏)のが基本...