“事故調”の創設法案、今秋国会の提出目指す
レポート
2013年4月19日 (金)
橋本佳子(m3.com編集長)
厚生労働省の「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」(座長:山本和彦・一橋大学大学院法学研究科教授)の第12回会議が4月18日に開催され、会議後、厚労省医政局総務課長の吉岡てつを氏は、医療事故調査を行う第三者機関の創設を盛り込んだ医療法改正法案について、「今秋に臨時国会が開催されれば、提出したい」と語り、数回の会議を経て、今夏前に検討を終える方針を明らかにした(資料は、厚労省のホームページに掲載)。第三者機関への届出や院内調査の手順など、制度の詳細は、厚労省が今後、法律とは別にガイドラインを策定する予定。 18日の議論でおおむね了承が得られた制度骨子は、(1)調査の目的は、原因究明と再発防止とする、(2)調査の対象は、診療行為に関連した予期しない死亡事例、(3)該当する事例は、まず第三者機関に届け出た上で院内調査を行い、結果についても報告する、(4)院内調査の結果や状況に納得が得られなかった場合など、遺族または医療機関から申請があったものについては、第三者機関が調査を行う――などだ。 “医療事故調”の議論の発端の一つに、異状死体の警察への届出を定めた医師法21条の改正を...
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