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予期せぬ死亡事例、全医療機関に届出義務

レポート 2013年5月29日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の「医療事故に係る調査の仕組み等に関する検討部会」(座長:山本和彦・一橋大学大学院法学研究科教授)は5月29日の第13回会議で、全医療機関に対し、「診療行為に関連した予期しない死亡事例」の第三者機関への届出を義務付けるほか、医療事故の調査を行う第三者機関の設置を骨子とした報告書、「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」(以下、検討部会報告書)をまとめた(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 厚労省は今秋の臨時国会に、制度創設に向けた医療法改正法案を提出する予定。並行して、新たに検討の場を設け、第三者機関の在り方も含めた医療事故調査に係るガイドライン作成を進める。ただ、制度開始時期について、厚労省医政局総務課長の吉岡てつを氏は、「現時点では、分からない」としている。 座長を務める山本和彦・一橋大学大学院法学研究科教授。 もっとも、検討部会報告書は、構成員全員が合意した内容ではない。会議後、全国医学部長病院長会議の「大学病院の医療事故対策委員会」委員長を務める、昭和大学病院院長の有賀徹氏は、「今日、議論がまとまるとは思っていなかった。全く納得していない」と憤りを隠...