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院内調査、「外部の医療者の支援」が原則

レポート 2013年5月31日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の「医療事故に係る調査の仕組み等に関する検討部会」(座長:山本和彦・一橋大学大学院法学研究科教授)は5月31日、議論の取りまとめとして、『「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」について』を公表した(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 5月29日の第13回会議の議論を受けて、29日の当初案から幾つか修正された点がある(『予期せぬ死亡事例、全医療機関に届出義務』を参照)。 その一つが、「3.院内調査のあり方について」で、「原則として外部の医療の専門家の支援を受けることとし、必要に応じてその他の分野についても外部の支援を求めることとする」とされた点。当初案では、「外部の支援を受けることが望ましいとの意見がある」とされていたが、外部の支援は「原則とすべき」との意見が出て、それが反映された。この場合の「外部」とは、「医療の専門家」であることも明記された。また、あくまで「原則」なので、昭和大学病院長の有賀徹氏は、29日の会議で「外部の支援を必要とするかどうかは、病院の規模によっても違う。理由を患者側に説明して、外部支援を入れないこともあり得るという意味ならばいい」と念...