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医師法21条の改正は至難の業 - 高杉敬久・日医常任理事に聞く◆Vol.2

インタビュー 2013年6月19日 (水)  聞き手・まとめ:橋本佳子(m3.com編集長)

――第三者機関については、医療法にどう記載するかがカギとなります。 第三者機関の役割は大切だと思いますが、その権限が強大すぎたり、「第三者機関を通らなければダメ」といったことでは動けません。「地域医療安全調査機構」(仮称)が、「この事例は、きちんと調査していますね」などと、結果をきちんと検証する。あるいは「これは再発防止につなげる」などとやればいい。 高杉敬久氏は、「とにかく“入口”と“出口”で刑事介入をなしくたい」と語り、法改正よりも、まず医療者が自律的に医療事故調査に取り組んでいく必要性を強調する。 機敏性、機能性を持った各都道府県の仕組みがあるわけです。苦情処理委員会も、事故調査委員会も、現実に都道府県医師会にある。例えば、医賠責委員会も、きちんと調査して賠償額を決めているわけです。事故調査の取り組みをこれまでしていないわけではない。これらをうまく統合していくような仕組みにしたら、もっと有機的になるでしょう。一般の患者さんから見れば、「敷居が高い、密室だ」ということであれば、分かりやすい仕組みにすればいい。 ――医賠責に言及されましたが、日医案がイメージしているような仕組みができ...