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「調査結果は証拠とせず」を原則に

オピニオン 2013年8月29日 (木)  愛知県保険医協会

厚労省は「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」で「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」が取りまとめられたことを受け、医療事故調査の仕組みを盛り込んだ医療法等改正案を提出する方針を明らかにした。 「基本的なあり方」では、(1)医療事故調査にあたる第三者機関を設置する、(2)予期しない死亡事例については第三者機関への届出を義務化する、(3)全ての医療機関(歯科診療所、助産所も含む)は院内調査を実施する、その際外部の医療の専門家の支援を受ける、(4)院内調査結果を第三者委員会に報告する、(5)院内調査結果を患者側に開示する、(6)医療機関又は患者から申請があった場合は第三者機関が調査を行う、(7)第三者機関からは警察への通報はしない、(8)第三者機関の調査に非協力的な医療機関名は公表する、等としている。 原因究明と再発防止は医療従事者にとって課題であり、患者・家族にとっても重大な関心事である。公正な事故調査を行うことは必要である。 医療の高度化、チーム化の中で、医療事故の原因は複雑化・複合化しており、個人の責にのみ帰結させ得ないことが明らかになってきたが、こ...