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在宅対応薬局の情報提供、「誘導」とせず

レポート 2013年10月31日 (木)  島田 昇(m3.com編集部)

10月30日の中央社会保険医療協議会総会(会長:森田朗・学習院大学法学部教授)で、在宅医療における薬局と薬剤師の役割について議論した(資料は、厚生労働省のホームページに掲載)。 厚労省は、在宅医療における薬剤師の業務を推進するため、保険医療機関および保険医療担当規則(療養担当規則)で禁止している特定の保険薬局への誘導について、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う保険薬局の情報を提供することは、療養担当規則に反しないことを明らかにすることを提案した。処方せん交付の際に医療機関が患者に近隣薬局の地図を渡す場合、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局を明示することなどができる。 在宅業務届出薬局が算定できる基準調剤加算の要件については現在、必ずしも保険薬局が単独で夜間や休日対応する必要はなく、近隣の薬局と連携して24時間対応の体制があれば算定できる。この点については、夜間や休日の開局は患者の需要があるとして、単独での24時間対応を原則とすることを提案した。 薬局は医師以外に訪問看護師などとの情報共有が求められていることから、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件に、薬剤師による患家への訪問結果の情報提供...