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台湾の尊厳死法、全内容の日本語訳

オピニオン 2013年11月5日 (火)  長尾和宏(長尾クリニック院長)

先日、ご紹介した趙教授のご尽力で成した台湾の尊厳死法の日本語訳を翻訳者である千葉大学準教授の銭淑君先生の許可を得て、ここにご紹介する。台湾では、この法律のおかげで多くの人が苦痛の多い終末期から解放された。 本法律は、趙可式博士(台湾国立成功大学教授)の長年に及ぶたゆまぬ努力と活動が実を結び制定された。また、日本語翻訳はかつて彼女の下で仕事をしていた銭淑君(現千葉大学大学院看護学研究科准教授)による。 台湾「安寧緩和醫療條例」の内容 2000年6月7日発令 2002年12月11日第3、7条改正発令 2011年1月26日第1、7条改正、第6-1条増訂、第13条削除発令 2013年1月9日第1、3~5、6-1~9条改正発令 第一条 本条例は末期患者が治療を受ける意思を尊重し、その権利を保障するために策定する。 第二条 本条例の主管機関は中央において、厚生労働省であり、地方は県庁である。 第三条 用語定義 「安寧緩和醫療、末期患者、救命蘇生医療(心肺蘇生法)、生命維持療法、生命維持療法の選択、立願者(以下本人を訳す)」についての定義です。 第四条 末期患者は安寧緩和醫療もしく救命蘇生医療を選択...