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「病院譲渡、奈良県の対応留保」は適法

レポート 2013年10月31日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

奈良地裁は10月31日、大阪府の医療法人が、病院の開設許可申請を受け付けないことが不作為に当たるとし、奈良県を提訴していた裁判で、同法人の訴えを退け、奈良県の判断は妥当との判決を下した。 同法人は、今年6月20日に保険医療機関の指定取消処分を受けた奈良県の東朋香芝病院の譲渡を受けることを計画。昨年の時点で既に監査が進み、指定取消処分が想定されたため、同病院の建物や人的要件など全ての譲渡を受け、円滑に診療を継続するために、3月27日の時点で、奈良県に開設許可を申請していた。 しかし、奈良県は3月29日に、「当該地域は病床が満床状態である」という理由を添え、申請書一式を返却した。同法人はこの返却は、開設許可申請に対する不作為で違法に当たるとし、6月14日に提訴していた。 奈良県は奈良地裁の判決について、「県の主張が認められたということで、適切な判断」との荒井正吾知事のコメントを公表している。 一方、大阪の医療法人の代理人を務める弁護士の井上清成氏は、「地域の患者と職員を守ることを最優先して、裁判所に適正な判断を求めるほか、地域医療に空白を生じさせないよう対応に当たってきた。しかし、このよう...