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ニコチン依存症の治療、若年者も対象に

レポート 2013年11月15日 (金)  島田 昇(m3.com編集部)

中央社会保険医療協議会総会(会長:森田朗・学習院大学法学部教授)が11月15日開催され、ニコチン依存症に関する管理料を若年層までに広げることの是非を議論した(資料は、厚生労働省のホームページに掲載)。厚労省は、現状では若年層ではニコチン依存症管理料を算定しにくいため、新たな算定要件が必要と提案。委員からは、喫煙が嗜好品であるとして、診療報酬での対応に難色を示す意見もあった。 ニコチン依存症患者の治療を目的とした「ニコチン依存症管理料」の算定要件は、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数「ブリンクマン指数(BI)」が200以上であることとされている。若年層は、治療の対象に成り得る喫煙者でも喫煙年数が短いためBIが200以上に達しない場合がある。 ニコチン依存症の治療途中で入院した場合、入院中でも禁煙補助剤を処方できるが、入院後に治療を開始した場合は、入院中の処方が認められていない。しかし、入院中に禁煙指導を行うことで禁煙率が増加することから、入院後に治療を開始した場合でも禁煙補助剤の処方を認めることを併せて提案した。 健康保険組合連合会専務理事の白川修二氏は、年代別の禁煙治療の成功率を示...