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集中治療管理の算定要件、厳格化

レポート 2013年12月11日 (水)  島田 昇(m3.com編集部)

中央社会保険医療協議会総会(会長:森田朗・学習院大学法学部教授)は12月11日、2014年度診療報酬改定に向けて、特定集中治療室管理料などについて議論した(資料は、厚生労働省のホームページに掲載)。 現行の特定集中治療室管理料とハイケアユニット入院医療管理料は、「心電図モニター」などモニタリングおよび処置を評価する「A項目」、「寝返りの可否」など患者のADLの状況を評価する「B項目」のいずれかが算定要件になっているが、厚労省は「A項目」と「B項目」のいずれも満たすよう見直し、算定要件を厳格化することを提案。これらは重度の高度急性期を評価する診療報酬だが、厚労省によるとADLを判断する「B項目」を算定要件に選択する医療機関が多いことから、軽度の患者を受け入れる事例もあると問題視した。 特定集中治療室管理料は現在、「A項目」で3点以上、あるいは「B項目」で3点以上である患者が9割以上であることが算定要件。厚労省は、2014年度改定で「A項目」と「B項目」のいずれも3点以上を算定要件とすると、これを満たせる医療機関は86.0%から25.6%に大幅に減少すると想定できることから、9割以上とする...