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8割が「事故調案知らない」

オピニオン 2013年12月13日 (金)  岐阜県保険医協会

医療事故調査制度に関するアンケート調査を10月中旬から11月中旬にかけて行った。結果は78%が調査制度の内容を知らないというものであった。調査制度の運用次第では、開業保険医のみならずその家族や従業員の将来に重大な影響が出る。調査制度が始まり、患者が調査を第三者機関に依頼した時に、この調査制度の仕組みを初めて知るようでは問題であるし、調査制度が萎縮診療を促進するようでも困る。調査費用やADR(裁判外紛争解決手続)での多大な費用の発生は零細開業医には負担が大きすぎるため、再度慎重に検討すべきである。また、事故調査の判断を誰がどのようにするのか、基準を明確化すべきである。 事の発端は、2013年5月29日の厚労省の「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」で調査制度の概要が示された。事故発生時には(1)院内事故調査委員会を設置、(2)原則は外部の医療専門家の支援を受け委員会を開催する、(3)患者や遺族の求めに応じ、第三者機関の調査を行う、(4)調査結果は医療機関と患者の両者に開示するという内容である。 身近なところでは、10月に東海北陸厚生局がこの概要を病院の医療安全担当者に説...