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「ノバルティス社に薬事法違反の故意」、厚労省が告発

レポート 2014年1月9日 (木)  池田宏之(m3.com編集部)

降圧剤「ディオバン」に関する論文不正問題で、厚生労働省は1月9日、薬事法(虚偽・誇大広告の禁止)違反の疑いで、販売元のノバルティスファーマ社と、個人を特定しない「氏名不詳者」に対する告発状を、東京地検に提出した(資料は、厚労省のホームページに掲載)。告発内容の詳細は明らかにしていないが、同省は、ノバルティス社側に、薬事法違反となる認識についての「故意があった」と判断し、日本の臨床研究への影響や、社会的影響を考慮して告発に踏み切った。告発状は、9日の段階で受理されておらず、今後の見通しは不明。 薬事法の虚偽・誇大広告の禁止についての法律上の罰則は、個人に対しては「2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金」、会社に対しては「200万円以下の罰金」となる。 「告発しなければ原因分からず」 同省が発表した告発概要によると、ノバルティス社は2011年から2012年にかけて、東京慈恵会医科大学のJikei Heart Studyと、京都府立医科大学のKyoto Heart Studyの論文の結果を記載した資材を用いて、虚偽・誇大広告をした疑いがある。JHSとKHSについては、同省の「高血圧症治...