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医療事故・医療安全に関する文書と裁判上の提出義務◆Vol.1

オピニオン 2014年1月23日 (木)  山崎祥光(弁護士・井上法律事務所)

第1 はじめに 医療事故に関し、また医療事故に至らない場合でも、医療機関ではインシデント・アクシデントレポートや医療事故調査報告書など様々な文書が作成されており、これらの文書は医療安全目的で一定の保護が必要だと考えられていますが、患者側からは説明義務などを理由に開示が求められることがあります。 開示請求の中でも、裁判上の文書提出命令という形でこれらの文書の提出義務が争われるケースがあり、数少ないながら、医療事故調査に関する文書についての文書提出命令の事例も存在し、近年いくつかの重要な判例・裁判例が出ています。これらの裁判例の分析を通じて、医療事故調査に関する文書の提出義務についての現時点での裁判所の考え方を探ります。 現在、医療事故調査制度を法制化をすべきか、どのような制度にすべきかが議論されていますが、現時点で医療機関のどのような利益が法的に保護され、逆にどのような点の保護が不十分であるかを認識することは議論の前提として有用だと考えます。 第2 文書提出命令とは 1.文書提出命令とは 民事訴訟の当事者は、訴訟の相手方または第三者に対し、書証(文書)の提出をするよう裁判所に申し立てるこ...