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「うがい薬のみ」は保険外に

レポート 2014年1月29日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

中央社会保険医療協議会総会(会長:森田朗・学習院大学法学部教授)は1月29日の会議で、うがい薬の取り扱いについて、入院外の患者について、「治療目的ではなく、うがい薬のみ」を処方する場合、処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料は算定できないとし、保険適用外とする方針が示された(資料は、厚生労働省のホームページに掲載)。 うがい薬をめぐっては、2013年末に、2014年度診療報酬改定率の決定に先立ち、12月20日に財務と厚労の両相が、「うがい薬外し」に合意、財務省公表の予算案資料に掲載されていたものの、厚労省発表の資料には記載されず、対応が問題視されていた(『うがい薬の保険外し、中医協で異論続出』を参照)。しかし、29日の中医協総会では、異論は出ず、保険適用外の方針が決定する見通し。...