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「薬の購入価格、未妥結」にペナルティー

レポート 2014年2月12日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

今改定では、医薬品の購入価格の妥結率が低い、許可病床200床以上の病院や保険薬局を対象に、ペナルティーを新設する(資料は、厚生労働省のホームページに掲載。改定の概要は『主治医機能、月1万5000円で評価』を参照)。2年に1回の薬価改定に先立ち、改定の前年9月に薬価調査を行うが、この時点で価格が決まっていないと、正確な調査ができないという問題を解消するのが狙い。200床以上の病院に限るのは、医薬品の購入量が多い大規模の病院での未妥結は、薬価調査への影響が大きいため。 医薬品の価格交渉は、年度単位で行うことが多いことを想定し、毎年9月末までに、妥結率が50%未満の場合に、ペナルティーを課す。減算開始時期は、現時点では、翌10月から1年間の予定。 初診料は209点(通常は282点)、外来診療料は54点(同73点)、再診料は53点(同72点)で、かなり低い点数に抑えられる。これらの点数は、紹介率が低い500床以上の病院と同レベル(『大学病院の紹介率、「50%以上」』を参照)。調剤基本料は31点(同41点)だ。 ここで言う妥結率とは、分母を「各医療機関が購入した医療用医薬品の薬価総額」、分子を「...