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多剤投与に新たなメス、薬剤料など減算

レポート 2014年2月13日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

精神医療関連の2014年度診療報酬改定では、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ病薬、抗精神病薬に対する多剤投与規制が新設されるのが特徴の一つ。処方料、処方せん料、薬剤料を減算するほか、精神科関連の点数も多剤投与の場合は、8掛けの点数にとどめる(資料は、厚生労働省のホームページに掲載)。 多剤投与は現在、「7種類以上の内服薬の投与」に関する規制があり、処方料、処方せん料、薬剤料がそれぞれ減算される。類似の考え方で、1回の処方で、(1)3種類以上の抗不安薬、(2)3種類以上の睡眠薬、(3)4種類以上の抗うつ薬、(4)4種類以上の抗精神病薬――のいずれかを行った場合、処方料(42点→20点)、処方せん料(68点→30点)、薬剤料(100分の80)に、それぞれ減らす。「7種類以上の内服薬の投与」よりも、減算幅は大きい。 これら(1)から(4)の条件に該当した場合は、精神科継続外来支援・指導料が算定できなくなる。精神科救急入院料などの種類制限のない「非定型抗精神病薬加算2」も廃止し、適切な向精神薬の使用促進を図る。 向精神薬の多剤投与規制は、1月に募集したパブリックコメントで、最も問題視する意見が多かった...