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地域包括ケア病棟、機能強化し高点数に

レポート 2014年2月14日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

中央社会保険医療協議会総会(会長:森田朗・学習院大学法学部教授)は2月12日、2014年度診療報酬改定を答申、地域包括ケア病棟の入院料1は2558点、入院料2は2058点に決定した(資料は、厚生労働省のホームページに掲載)。60日を限度として算定する。 「地域包括ケア病棟入院料」は、2014年度診療報酬改定の入院医療の柱。急性期後や在宅急変時の患者の受け入れ、在宅復帰を支援する役割を担う(施設基準は、『亜急性期を廃止、「地域包括ケア病棟入院料」』を参照)。外来では、主治医機能を評価する「地域包括診療料」が新設されており、これら二つが地域包括ケアシステムの構築に向けた重要な点数になる。診療報酬で現在の亜急性期入院医療管理料は2014年9月末で廃止する。 地域包括ケア病棟入院料は、病棟単位の算定。許可病床が200床未満の病院に限り、2病棟まで病室単位の算定が可能で、その場合には地域包括ケア病棟入院医療管理料を算定する。点数は同じだ。看護職員配置加算、看護補助者配置加算、救急・在宅等支援病床初期加算の3つの加算も新設された(いずれも150点)。 地域包括ケア病棟の入院料1と入院料2は、ともに...