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「高度急性期」、実績要件が必須に

レポート 2014年2月14日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

次期医療法改正の柱が、医療機能の分化であり、その実現に向け、病床機能報告制度と地域医療ビジョンが創設される。これらが盛り込まれた、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」は2月12日、閣議決定し、今通常国会に提出される(資料は、厚生労働省のホームページに掲載)。 一般病床については今後、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4区分への機能分化を進める方針。2014年度診療報酬でも、それを後押しする。高度急性期の充実・評価に向け、今改定で打ち出されたのが、「総合入院体制加算」と、「救命救急入院医療料」や「特定集中治療室管理料」など救急関連の点数の見直しだ(資料は、厚生労働省のホームページに掲載)。 「総合入院体制加算」は、病院全体として総合的に急性期を担う医療機関の評価。従来の「総合入院体制加算」は「加算2」(1日120点)に下げ、「加算1」(1日240点)を新設する。点数は2倍に上がったが、施設基準が厳しくなっており、人員設備などのハード面の充実だけでなく、実績を求めるのが特徴だ。 全身麻酔(手術を実施した場合に限る)の患者数が年800件以...