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“事故調”、異例の前提で法案提出

レポート 2014年2月20日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

「医療事故の調査の過程で作成されたメモなどが、紛争解決に使われるようになれば、医療事故の再発を防止するという目的が達せられなくなる。今後の議論の核心は、医療事故と、業務上過失致死傷罪を医療に適用するかどうかだろう」(自民党衆院議員の橋本岳氏) 自民党衆院議員の橋本岳氏は、社会保障制度に関する特命委員会の委員長を務める野田毅・自民党衆院議員に、閣議決定前に二つの点を確認している。 「“医療事故調”の議論は、医師法21条の改正が原点。21条と全く切り離した“医療事故調”案は、何の意味もない。刑事司法は今後もフリーハンドで動く。福島県立大野病院事件は明日にもまた起きかねない」(自民党参院議員の古川俊治氏) 二人の議員の発言の矛先は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」に盛り込まれた、“医療事故調”案。同法律案は、医療や介護関連の制度改正を一括して実施するために、医療法をはじめ、各種関連法の改正案を集約した内容で、2月12日に閣議決定され、今国会に提出された。 今回の“医療事故調”案は、厚生労働省の「医療事故に係る調査の仕組み等に関する検討部...