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地域包括診療料、算定は外来患者に限る

レポート 2014年3月5日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省主催の2014年度診療報酬改定の説明会が3月5日、地方厚生局や都道府県の担当者を対象に都内で開催され、通知等の詳細が明らかになった(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 説明会の冒頭に挨拶した、厚労省保険局長の木倉敬之氏は、地域で生活できる体制づくりを目指したとし、その一環で主治医機能を評価したと説明。 注目点数の一つ、主治医機能を評価する「地域包括診療料」「地域包括加算」については、「初診時や訪問診療時(往診を含む)は算定できない」と明記された。一部の医療者に在宅等でも算定できるとの期待があったが、算定対象が外来患者に限られる。 説明会で厚労省担当者は、訪問診療の対象者は、「通院困難者」であると繰り返し強調。今後の事務連絡で、訪問診療の対象者を例示する予定だという。 「地域包括診療料」「地域包括加算」と、「在宅時医学総合管理料」「特定施設入居時等医学総合管理料」は、患者を総合的に管理するための点数という意味で同等であり、外来患者については「地域包括診療料」等で、在宅患者については「在宅時医学総合管理料」等で診るというのが厚労省の方針。 算定患者の疾患はレセプトに記載 「地...