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500床以上の長期処方制限、例外は7分類

レポート 2014年3月5日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

2014年度診療報酬改定では、紹介率と逆紹介率が低い500床以上の病院で長期処方が制限され、一部薬剤を除き、30日分以上を投薬した場合、処方料、処方せん料、薬剤料が60%に減額するルールが導入される(『大学病院の紹介率、「50%以上」』を参照)。 3月5日の厚生労働省主催の改定説明会で、この長期処方の制限の除外薬剤が公表された(資料は、厚労省のホームページに掲載)。「30日」という制限が撤廃され、長期処方が可能になったのは2002年度改定。今回除外されるのは、2002年度改定以前でも、長期処方が認められていた薬剤だ。 具体的には、(1)抗てんかん薬(てんかんに用いた場合)、(2)甲状腺ホルモン製剤(甲状腺障害に用いた場合)、(3)副腎ホルモン剤(副腎性器障害または副腎皮質機能不全に用いた場合)、(4)卵胞ホルモンおよび黄体ホルモン剤(卵巣除去後機能不全またはその他の卵巣機能不全に用いた場合)、(5)合成ビタミンD製剤(副甲状腺機能低下症または偽性副甲状腺機能低下症に用いた場合)、(6)乳幼児用剤(フェニルケトン尿症、楓糖尿症、ホモシスチン尿症またはガラクトース血症に用いた場合)、(7)...